ELSI

職員の方へ

給与と福利厚生

給与

採用日が1日の場合、その月の17日に1か月分の給料が支払われます。但し、17日が週末もしくは祝日の場合、支払日は前後します。

採用日が1日以外の場合、給与は翌月の17日に当月分と一緒に支払われます。

健康保険

就労可能な在留資格が有る外国人(入国時に取得した在留資格の期間が1年以上、もしくは1年未満であっても1年以上日本に滞在すると認められる方)は、日本の健康保険制度に加入しなければなりません。東京工業大学と雇用契約を交わした者は、自動的に文部科学省共済組合に加入することになります。

文部科学省共済組合は文部科学省によって運営されており、健康保険だけでなく、年金や介護保険にも対応しています。就労開始日から共済組合へ保険料を納める必要があります。共済は、次の場合に給付が受けられます。病気やけがをしたとき、結婚したとき、子供が生まれたとき、入院したとき、傷病のために長期間勤務を休んだとき、災害にあったとき、死亡したときです。

文部科学省共済組合では、保険料は職員(あなた)と雇用主(ELSI)が折半します。健康保険料は標準月額報酬(給与と手当から算出)の4.047%で,毎月の給与から「共済短期掛金」として徴収致します。また40歳以上64歳以下の健康保険被保険者の方は、「共済介護保険」に加入義務があります。共済介護保険料は0.542%で健康保険料(短期共済掛金)とともに徴収されます。

東京工業大学と雇用契約を結んでいない研究員は、場合によっては国民健康保険への加入となります。国民保険は、企業や政府の保健機関に加入していない個人事業主や退職された方々を主に対象とした保険制度です。国民健康保険の保険料は前年の収入により異なります。

また、文部科学省共済への加入方法とは異なり、国民健康保険への加入の場合は居住地の市役所で必要な手続きを行う必要があります。ELSI職員が手助けをしますので、詳しくは事務室にお問い合わせください。

文部科学省共済組合,国民健康保険ともに,診療費(歯科診療・処方薬を含む)の70%が保険でカバーされます。残り30%が本人負担です。扶養家族の場合も30%本人負担となります。

30%の自己負担と聞くと、高額との印象を受けるかもしれませんが、日本での医療費は標準的な治療を受ける限り低価格です。文部科学省共済組合では同一の月における同一の医療機関での医療費の自己負担額が一定の限度額(80,100円/標準月額報酬が53万円を超える場合は150,000円)を超えた場合に、その超えた分が支給される高額医療費という制度があります。

健康保険証と通院

文部科学省共済組合や国民健康保険に加入すると健康保険証が交付されます。病院や診療所に行く時は忘れず所持してください。先ほども触れましたが、その際には30%の自己負担分を支払う必要があります。

通常の分娩、健康診断、入院時の個室料金などは保険対象外となります。この他にも健康保険が適応されない項目があり ます。例えば、金属入れ歯はカバーされますが、見栄えのよい自然色の入れ歯など保険が適応されません。診療前に保険で対 応できるかどうかの説明があるでしょう。

海外で医療機関にかかった場合、その医療費は文部科学省共済組合もしくは国民健康保険から返済されるかについての質 問が多く寄せられます。そのような場合、必要な書類を添えて文部科学省共済組合もしくは国民健康保険に申し出て、後日療 養費の支給を受けることが可能です。ただし、療養費の算定は日本国内の基準に沿って行われます。前述したとおり、日本で の医療費は標準的な治療を受ける限り低価格なので、海外で実際に支払った額より少なく支給されることがほとんどです。

以下の書類を、文部科学省共済組合の場合はELSI事務室に、国民健康保険の場合は直接居住地の市役所に持参し、必要な手続きを行ってください。

  • 1)療養費申請書
  • 2)診断内容明細書
    現地の医師による記入及び署名が必要です。
    歯科の場合に限って歯科療養内容明細書が別途必要です。
  • 3)領収明細書
    現地の医師もしくは医療機関の責任者による記入及び署名が必要です。
  • 4)医療機関からの領収書-全ての領収書を保管しておく必要があります。
    (和訳を添付して下さい)
  • 5)本人口座への振り込み依頼書
    診療内容明細書と領収明細書は、海外出張に際して、事前にELSI事務室で受け取っておいてくださいいずれの書類も和文英文併記になっていますので、現地の医師が記入できるようになっています。万が一、これらの書類の持ち合わせがない場合は、渡航の目的の詳細、具体的な治療内容と治療費について現地の医師もしくは治療機関に書類にしてもらう必要があります。その際にも、必ずそれぞれ和訳を添付してください。

これ以外の私的保険に加入する方は自己負担になります。また、お持ちのクレジットカードによっては旅行傷害保険が付帯されている場合がありますが、こちらに関しても自己負担となり、返済の手続きにELSI事務室は関与いたしません。

詳細については、厚生労働省ホームページを参考にしてください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou

労働災害保険 (労災)

日本におけるすべての事業主(大学)はこの労災保険に加入義務があります。業務上または通勤途中の負傷、疾病、傷害、死亡は労働災害保険(労災保険)によって支払われます。

補償対象者は、法的な居住者か否か、適正な査証を持っているか否かに関わらず、パートタイム、臨時労働者などを含む全ての労働者に適用されるものです。もし、あなたが業務上負傷、または病気になった場合、もしくはそれが労災の対象になるか定かではない場合であっても、まずはELSIの事務スタッフへご連絡ください。

  • 1)文部科学省共済組合もしくは国民健康保険から交付された健康保険を利用して治療を受けてください。この場合、医療費の30%が請求されます。必ず領収証を保管しておいて下さい。
  • 2)労働基準監督署が、業務上の傷病であるか否かを判断します。
  • 3)業務上の傷病であると認定されると、その後その傷病が完治するまでの医療費は全額労災保険で支払われ、あなたに請求されません。1)で支払った30%の治療費は返還されます。

※注意事項
あなたの労災申請に対して労災にあたるか否かの認定は事業主(大学)が行うのではなく、あくまでも労働基準監督署が行います。

年金

日本に居住している20歳から59歳の者は、日本国籍以外でも、国民年金(基礎年金)に加入する義務があります。健康保険の説明にもあるように、ELSIと雇用契約を締結している場合、自動的に共済組合に加入することになります。の年金制度(基礎年金が含まれている)に加入することになります。

共済は文部科学省によって運営されていて、年金制度も共済組合の一部です。毎月の掛け金は自動的に給与から「共済長期掛金」として徴収されます。平成25年4月~8月の保険料は標準報酬月額の8.108%で、平成25年9月~平成26年3月の保険料は標準報酬月額の8.285%です。

文部科学省の共済組合に加入しない場合、国民年金に加入する必要があります。国民年金の保険料は、平成25年4月~平成26年3月の保険料は毎月15,040円です。居住地の市役所で必要な手続きを行ってください。ELSI職員が手助けをします。詳しくは事務室にお問い合わせください。

いずれの年金制度においても、年金の受給資格を得るためには、通算で25年間の保険料を支払う必要があります。外国人で6か月以上払い続けた者が、25年に達する前に退職して帰国し、日本国内の住所を持たなくなった場合、出国後2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。

詳細については、日本年金機構ホームページをご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/english/index.jsp